賛助会員募集
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福岡県暴力追放運動推進センターでは、暴力団のいない安全で安心な福岡県の実現に向けた暴力団追放運動を推進するため、企業・団体・個人の皆様から、当センターの事業にご賛同いただける賛助会員の募集を行っております。
賛助会員概要
賛助会員とは当センターの設立趣旨に賛同し、事業の推進を援助するために入会された法人、団体又は個人をいいます。
ご賛同いただいた賛助会費は、主として広報啓発活動、暴力追放運動等への支援活動、相談活動等の事業経費に充てています。
賛助会費(4月1日から翌年3月31日までの1年間の年会費)
法人/団体 | 1口 30,000円 |
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個人 | 1口 5,000円 |
- ※ 口数については問いません。
- ※ 当センターは、「公益財団法人」の認定を受けていますので、税法上の優遇措置が受けられます(下記参照)。
- ※ 会員の方には、暴力追放賛助会員ステッカーや機関誌「県民の絆」等を送付します。
入会手続
入会をご希望の方は、当センターまでご連絡ください。
事務局より入会申込書をお送りいたしますので、記載されましたら当センターまでご郵送ください。
■送付先
〒812―0046
福岡市博多区吉塚本町13-50
福岡県吉塚合同庁舎5F
公益財団法人福岡県暴力追放運動推進センター 宛
備考
賛助会費の納入方法など詳細につきましては、入会申込書を提出されてから、30日以内に当センターよりご案内いたします。
なお、入会にあたり審査等がありますので、入会をお断りすることもあります。
当センターへの賛助会費に対する優遇税制について
当センターは、特定公益増進法人・税額控除対象法人・県条例指定法人であるため、以下の税制優遇を受けることができます。詳細につきましては、お近くの税務署等にお問い合わせください。
法人の賛助会費(法人税)
一般寄附金とは別枠で、損金算入限度額まで寄附金の損金算入ができます。限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。なお、当センターが発行する領収書が必要になります。
個人の賛助会費
当センターが発行する「会費受領書」等を添付し、確定申告をする必要があります。
(1)所得税 その年(暦年)の対象団体に行った寄附金の合計額のうち、2千円を超える金額に適用され、次の①又は②のどちらかを選択できます。 ①「所得税控除」 所得控除を行った後に税率をかけるため、所得税率が高い高所得者の方が減税効果が大きくなります。 ②「税額控除」 税額を算出した後に、税率に関係なく寄附金を控除するため、小口の寄附に減税効果が大きくなります。
(2)個人住民税 都道府県・市区町村が条例で指定された寄附金を支出した方は、寄附金のうち2千円を超える部分について、次の率を乗じた税額が、 寄附をした翌年度の個人住民税から税額控除されます。
・住所地の都道府県が指定した寄附金……4%
・住所地の市区町村が指定した寄附金……6%
(住所地の都道府県と市区町村双方が指定した寄附金の場合10%)
詳細につきましては、お住まいの市町村にお問い合わせください。
相談のご案内
- 相談無料
- 弁護士相談OK
- 秘密厳守
暴力団に関連する相談やお悩みは、お気軽にご相談ください。豊富な経験を持つ元警察官の相談委員が弁護士とも連携し法的問題や民事手続きについても対応いたします。
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